売る・貸す・解体する前に、所有者と相続関係を確認します。名義が亡くなった方のまま、遺産分割が未了、共有者と連絡が取れない、といった状態では次の手続きが進みにくくなります。
まず集めたい情報
- 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書
- 遺言書の有無と保管場所
- 亡くなった方と相続人の戸籍関係書類
- 遺産分割協議書の有無
- ローン、抵当権、共有持分の状況
相続登記は義務化されています
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。過去に相続した不動産も対象になり得ます。期限、対象、必要手続きは個別事情で異なるため、法務省「相続登記の申請義務化」または司法書士に最新情報を確認してください。
話し合いがまとまらないとき
一人で売却や賃貸を進めず、誰にどの権利があるかを整理します。相続人が多い、数次相続がある、連絡先不明、認知症の方がいる場合などは、早めの専門相談が安全です。
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掲載内容は一般的な整理です。必要書類、期限、税務や紛争の判断は、法務局・司法書士・弁護士・税理士など適切な窓口へご確認ください。